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インターンシップビザ
アメリカ:J-1ビザ
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必要事項 | 社会人、学生と参加できる条件が異なります。基本的には技術の向上や一部国際交流が目的の学生の為のJ-1ビザ等参加できるプログラムにいくつか種類があり、生活の足しになる程度の報酬を得る事が出来ます |
| 申請費用 | 15,000円(US$131) | |
| 期間目安 | 最短12週間 最長16週間 | |
| ビザ概要 | 大卒は1年間以上の社会人経験、高卒の場合は5年以上の社会人経験、学生の場合は卒業をして1年間以内、全米関連する同フィールドでの企業や団体で、インターンシップが可能です。最大18ヶ月間の申請が可能です | |
| 就労許可 | トレーニングとしての就労。通常、正規従業員が携わる生産的仕事のごく一部を含むこともありますが、生活の足しになる程度の報酬は得ても可能 |
カナダ ※インターンシップの正式なビザがありません
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必要事項 | トレーニングとしての正式なビザがありません。一般的にはワーキングホリデービザを使って経験を得る事が出来るのみとなります |
| 申請費用 | ワーキングホリデービザを参照してください | |
| 期間目安 | ||
| ビザ概要 | ||
| 就労許可 |
オーストラリア:オキュペーショナルトレーニングビザ、スペシャルビザ
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必要事項 | 職場における研修を目的としたOccupational Trainee Visa 442の取得か、特定国政府又は機関から派遣される外国語教師や人々に異文化を経験する機会を提供する為のビザを取得する必要があります |
| 申請費用 | 25,000円(AU$250) | |
| 期間目安 | ||
| ビザ概要 | オキュペーショナルビザについては、スポンサー企業がある事が基本的な条件となり、スポンサー企業は政府が出している最低限の賃金を払う規定があります。またスペシャルビザについては国際交流や文化を提供する機会を目的としている場合のビザとなりますので、外国語教師や青年交換プログラムまたは非営利公共団体のプログラムに参加する方などがあてはまります | |
| 就労許可 | 賃金を得ることは可能 |
ニュージーランド:研究員ビザ、Japanese Interpreter's Policy他
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必要事項 | 殊な場合や、ツアーガイドのようなホスピタリティーの方の一時的なビザはありますが、基本的にアメリカやオーストラリアのようなビザはありません。特別な技能がある場合や研究員、旅行会社等は一時的なあてはまるものがあります |
| 申請費用 | 0円 (但しレントゲンや健康診断の費用がかかります) | |
| 期間目安 | 最短4週間 最長8週間 | |
| ビザ概要 | Japanese Interpreter's Policyのビザは、ニュージーランド国内で適任をしない場合に日本から適任者を雇用することが出来るものです。ホテル、土産物店、レストラン、旅行会社が含まれます | |
| 就労許可 | 英語が中級以上無いと申請できません。また3年間の期限付きとなります。終了後は3年間日本に居住しないと、再申請はできません |
イギリス:TWES work Experience Permits(職業訓練・研修制度)
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概要 | 欧州経済地域外の人に対して発給され、申請者があらかじめ同意した期間が満了した時点で海外に帰国するという明確な合意の下で、研修や実務経験の為に、一定期間英国に滞在する為のビザです |
| 申請費用 | 21,780円(£99) | |
| 期間目安 | 最短4週間 最長8週間 | |
| 学生ビザ | 英国でスキルを習得する事で、海外スタッフが利益を得る機会を提供する国際的な企業グループが、英国に研修施設を設置できるようにする。英国内に研修施設があれば、英国外のグループ企業も英国内で行われる研修により利益を得ることができるという事が目的のビザです | |
| 就労許可 | 1-2年正規社員として働く事が可能ですが、終了後に同じ期間日本へ帰国する必要があります |







